特定技能

「特定技能」とは?

 「特定技能」とは、2019年4月1日から新たに設けられた在留資格で、これによって、人手不足が深刻な産業分野において新たな外国人材の受入れが可能となりました。

 これまでの日本では、外国人による単純労働を原則的に禁止とする政策がとられてきましたが、人手不足の深刻な分野では、もはや日本人だけでは労働力を確保できない状況でした。そこで、例外として、外国人留学生にアルバイトを許可したり、外国人技能実習生に「実習」という名目で単純労働を認めることによって、事実上、単純労働分野における人手不足が補われてきました。

 しかし、留学生は本来は就学のため、また、技能実習生は本来は実習のためという目的で在留が認められるのであって、彼らが実質的に人手不足解消の担い手になっているという状況は、正攻法の問題解決策とはいえませんでした。

 そこで、人手不足が深刻な特定の産業分野において、一定の要件のもとで単純労働外国人を受け入れるという、より直接的な単純労働外国人受け入れ制度が新たに始まることになりました。

「特定の産業分野」とは?

 在留資格「特定技能」は、人手不足が深刻だとされる以下の12の分野への就労に限って認められます。

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  4. 建設
  5. 造船・舶用工業
  6. 自動車整備
  7. 航空
  8. 宿泊
  9. 農業
  10. 漁業
  11. 飲食料品製造業
  12. 外食業

「特定技能」の内容

 特定技能には1号と2号がありますが、メインは1号です。2号は介護以外の11分野で「熟練した技術」を有する外国人に認められます。特定技能1号の特徴および要求される能力等は以下のとおりです。

特定技能1号について

在留期間1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
技能水準特定技能測定試験に合格
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
日本語能力水準日本語能力試験N4以上
または
国際交流基金日本語基礎テスト合格
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
家族の帯同基本的に認められない
受入れ機関又は
登録支援機関による支援
必要(※)

※「特定技能1号」外国人の受入企業は、当該外国人に対して生活その他の支援を行うこととされています。もっとも、自社で支援する体制を確保できないときは、公的に登録された「登録支援機関」に支援業務を委託することができます。

具体的な事例

在留資格「留学」からの変更

 アルバイトとして雇っていた留学生が非常に勤勉なので、留学が終わった後も引き続き働いてほしい。しかし、従来の在留資格への変更ができそうにない・・・。

 このような場合、もし、貴社の業種が上記の特定12分野に当てはまるのであれば、留学生の在留資格を「留学」から「特定技能」に変更して、引き続き雇用し続けることが可能な場合があります。

在留資格「技能実習」からの変更

 技能実習2号を良好に修了した外国人であれば、技能試験や日本語試験を受けることなく、在留資格を「特定技能」に変更できる場合があります。ただし、就労先の業種が特定12分野に当てはまる必要があります。

外国からの招へい

 まだ日本に来たことのない外国人を、外国から招へいすることもできます。技能試験や日本語試験は、各国の現地でも受けられます。

料金表

 当サポートでは、
・在留資格の「特定技能」への変更申請
 既に来日している外国人の方の在留資格の変更
・在留資格「特定技能」の更新申請
 既に「特定技能」で雇用している外国人の方の在留期間の更新
在留資格認定証明書交付申請
 「特定技能」で雇用する予定の外国人を外国から招へいする手続
等の各種お手続をサポートいたします。料金は以下のとおりです。

特定技能1号申請手続料金表(税抜)

業務内容料金
変更165,000円
更新55,000円
在留資格認定証明書交付申請165,000円
※上記料金のほか、別途実費がかかります。
※同一就職先への複数人の申請の場合は割引が可能ですので、お問い合わせ下さい。